書き起こし業務委託契約約款

発注者(TranscribeMe Inc. 以下「甲」という。)が受注者(以下「乙」という。)に、第1条で定める業務を委託することに関して個別業務委託約款(以下「本約款」という)の各条が適用される。

 

第1条(委託業務)

甲は、書きおこし業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙甲に注文の諾否を通知するものとし、乙が承諾を通知したときに本契約は成立するものとする。

2 乙は、甲より本件業務の対価として、注文書に定める契約金額及び消費税相当額(以下「委託料等」という)の支払を受けるものとする。

 

第2条 (再委託の禁止)

乙は、本件業務を自ら実施するものとし、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

 

第3条 (法令遵守等)

乙は、本件業務の遂行のために、甲の認証を備え、かつ、本件業務の性質に応じ、その履行の結果のみならず過程においても、安全・環境その他の事項に関して、法令若しくは社会通念上要求される業務上の注意義務(以下、「善良なる管理者の注意義務」という)を忠実に履行するものとする。

 

条(秘密保持)

乙は、本件業務の遂行に際し、甲から乙に対して開示される音声データを注意をもって管理するものとする。

2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、日本国内外を問わず、甲から受け取った音声データの秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとする

3 乙は、甲から提供されたソフトウェア、ファームウェア、アプリ等に対し(i) 修正、改変、翻案、翻訳等の変更行為、(ii) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、 バイナリーコードからソースコード、技術、プロセス、アルゴリズム、ノウハウ、その他の情報を取得する等の解析行為をしないものとし、第三者をしてこれらを行なわせてはならないものとする。

 

第5条(秘密情報の漏えい等が発生した場合)

乙は、秘密情報の漏えい等、その他の秘密情報の秘密保護に支障を生ずるおそれのある事実の発生(以下「事故」という)を知ったときは、その帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を加えた後、遅滞なく書面により事故の詳細な報告及び今後の方針案を甲に提出するものとする。

2 前項の場合は、甲及び乙は共同で原因を特定、除去すると共に、当該事故による損害を最小限にとどめるための措置及び再発防止のための予防措置を講じるものとする。この場合、乙は甲の指示に基づき適切な処置を講ずるものとし、当該事故に起因して直接的かつ通常生ずべき損害について、乙は賠償する義務を負う。

 

条(個人情報の保護

甲は本件業務に関して乙の知り得た個人情報について、当該個人情報の漏えい等の防止、その他の個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じるほか、個人情報の安全管理に努めなければならない。

2 甲は乙の個人情報を漏えい等し、又は個人情報の安全管理義務に違反した結果、乙に損害が発生した場合、甲は、乙に対してその損害を賠償するとともに、問題の解決に向け適切な処置を講ずるものものとする。

 

条(対価、支払条件)

甲は、乙が本契約の定める条件に基づき書きおこし業務を完成させることの対価として、定める金額を乙に支払うものとする。

2 乙は、本件業務の対価には本件業務を実施するための一切の費用が含まれていることを確認する。

3 甲は、前項に基づき、乙より納入を受け検収した場合は、支払期日までに、乙の指定する口座に振り込むことにより支払うものとする

 

第8条(監 督)

甲は、乙が本件業務を的確に遂行していること及び秘密情報の管理状況について嫌疑が生じた場合必要に応じて検証できることとし、乙はそのために必要となる情報等を甲の求めに応じて甲に提供することとする。

2 前項の検証又は調査により、甲が必要と認めた場合には、甲は乙に対し、本件業務の遂行状況の改善や、業務の打ち切りをすることができる。

 

第9条(検収)

乙は、本件業務が完了したときは、甲に対してその成果物(以下「成果物」という)を納入し、甲の検査又は確認(以下「検収」という)を受けるものとする。

2 甲が、検収期間内に検収結果を乙に通知しない場合、成果物は検収期間の満了日に受入検査に合格し甲が検収したものと看做す。

 

第10条(不合格の場合の措置)

前条による検収で不合格となった場合は、乙は自己の責任と負担により速やかに当該成果物の補修を行うものとし、この補修が完了した時点で乙は甲に通知のうえ、前条に準じて甲の検収を受けるものとする。

 

第11条(成果物の所有権、著作権)

書きおこし作業の成果物に係る一切の所有権、著作権は、その発生と同時に乙から甲へ移転するものとする。

 

第12条(本契約の解除)

甲及び乙は、相手方に本契約について重大な違反があった場合には、何ら通知・催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

2 甲及び乙は、相手方が本契約条項の一つにでも違反し、もしくは本件業務の履行を怠り、甲から14日程度の相当期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、相手方がこれに応じないときは、本契約を解除することができるものとする。

3 甲及び乙は、相手方の違背により損害を被った場合、前二項に基づく本契約の解除と併せ又は別途、相手方又はその開示先の義務違反の結果生じた損害について賠償を請求する権利を有し、相手方はこれらを賠償する義務を負うものとする。

 

第13条(有効期間)

本契約は、乙が受諾を通知したより有効となり、甲、乙いずれかから相手への申し入れで解除できるものとする。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

甲乙は、現在、暴力団等と不適切な関係がないこと、公序良俗に違反することはないことを保証する。

 

第15条(完全合意)

本契約は、乙がWeb上で承認することにより締結される

 

第16条(裁判管轄・準拠法)

本契約の当事者は、本契約に関連して生じた一切の紛争について、訴額に応じて、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

2 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、抵触法の適用を排除し、甲の本店所在地で適用される法令に準拠するものとする。

 

第17条(契約終了後の効力)

本契約終了後も、書きおこしの内容にかかわる守秘義務は効力を失わないものとする。